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歌ってみた動画は違法!? 著作権アウト・セーフの基準

chosakuken

音楽と著作権

音楽や歌が好きなら、既存曲をカバーして誰かに聞いてもらいたくなりますよね。

しかし、金銭が発生しないSNSなどへの投稿でも実は著作権侵害の危険性が潜んでいます。

過去には多額の損害賠償を課せられた件もあります。

知らなかったでは済まされない権利問題についてじっくり学び、フェアに活動するための知識を得ましょう!

今回の記事ではいくつか例を挙げ解説していきますので、理解を深めていただければ幸いです。

※以下の例はすべてJASRAC・NexToneの管理曲とし、許可を得なかったパターン

  • A君はカバー音源を作成し販売した。
  • B君はカバー動画を作りTwitterに直接投稿した。
  • C君は本家が出しているカラオケ音源に声をのせてYouTubeに公開した。
  • D君は替え歌動画をYouTubeに公開した。
  • Eさんはライブで既存曲をカバーした。
  • Fさんは息子が文化祭でカバーした演奏をブログにアップした。
  • Gさんは動画のBGMとして好きなアーティストの曲を入れた。
  • Hさんは自身が経営するお店で自ら購入した楽曲を流した。

上の8つの項目のうちどれがアウトだと思いますか?

正解はすべてアウトなんです。

かなり厳しく感じられますが、どれも権利的にはNG×

「でもSNSのアマチュアのミュージシャンを見てみると、みんなやってない?」

そうなんです。

ここには少し複雑な事情がありますが、理由を2つ解説してみたいと思います。

みんなが著作権侵害を続ける理由

①著作権違反は親告罪だった

元々は音楽における著作権は親告罪でした。

親告罪とは”違反だけど権利者が訴えなければ見過ごすよ”というシステムです。

例えばあなたがヒット曲を作り出したとして、YouTubeでファンがカバーをしました。

あなたはどう感じるでしょうか?

人によっては「リスペクトして歌ってもらえて、自分の曲を広めてくれるし嬉しい

あるいは「自分の曲だから誰にも歌ってほしくない

考え方の違いで、どちらもいると思います。

そこで著作権利者に考えを任せていたのですが、事情が変わりました。

2018年12月30日にTPP(環太平洋パートナーシップ協定)への参加による法改正がありました。

それにより非親告罪に変わり、権利者の意見を待たずに違反した時点で罪になるという内容に変わりました。

知らない人も多いですが、セーフだと思って・あるいは惰性で違反を続ける人が減らないのです。

②対象の数が多すぎる

また、違反する人が多すぎるということも一つの要因です。

1、投稿した動画で初めて違反したケース

2、日常的な繰り返す違反や、販売まで及ぶ悪質なケース

どちらが優先的に罰せられるかは火を見るよりも明らかですよね。

非親告罪となったものの機能しきっていないのが現状です。

アウトな行為とその対策

では最初に挙げた例題を1つずつ見ながら何がアウトで、どうすればよかったのかを見ていきたいと思います。

A君はカバー音源を作成し販売した。

誰が見てもこれは良くないと感じると思いますが、既存曲をカバーして販売するのはアウトです。

著作権管理事業者へ申請をしすべての管理者に許可をいただくこと、使用料をお支払することで販売が可能となります。

B君はカバー動画を作りTwitterに直接投稿した。

カバーをTwitterに直接投稿するのはアウトです。

しかしInstagram・Facebookなら、ルールに従えばカバー動画を投稿できます。

これはInstagram・FacebookがJASRACとの包括契約を結んでいるからです。

これにより楽曲がカバーされたら管理会社のほうに使用料が支払われます。

ルールは次の項目とも関連しています。

C君は本家が出しているカラオケ音源に声をのせてYouTubeに公開した。

CDのカラオケ音源はCDを制作した音楽出版社が権利を持っています。

なので自身で演奏して作るか、YouTubeなどにあがっている本家以外のカラオケを使用することでカバー動画が投稿できます。

YouTubeもJASRACと包括契約を結んでいるので、弾き語りや創作したカラオケでのカバーは可能です。

筆者のYouTubeチャンネルでもカラオケを投稿していますので、ぜひご利用ください♪

YouTube 自作カラオケリスト

D君は替え歌動画をYouTubeに公開した。

替え歌やパロディに関しては複雑な部分なのですが、編曲・替え歌・翻訳などは権利管理会社が持っているのではなく権利者本人です。

  • 編曲するための編曲権
  • 歌詞を変えるための翻案権
  • 翻訳するための翻訳権

それぞれ権利者本人から許可が必要になるものです。

見落としがちなポイントですが知識として持っておきましょう。

Eさんはライブで既存曲をカバーした。

ライブの形にもよりますが、大抵はチケット代を戴いたり投げ銭をもらったりと金銭が発生することが多いです。

そうなると営利目的になるので無許可でやるのはアウトです。

ライブハウスによってはJASRACとの包括契約を結んでいる場合もあります。

よく利用するライブハウスをチェックしてみましょう!

Fさんは息子が文化祭でカバーした演奏をブログにアップした。

文化祭でのステージや演奏に関しては金銭が生じないのでOKです!

それを撮影して個人で楽しむのも大丈夫ですが、JASRACとの包括契約を結んでいないブログやツイッターなどに投稿するのはアウトになります。

シェアする媒体に気をつけるかしっかり許可を取りましょう。

ちなみに、個人ブログでもJASRACと契約を結ぶことができますが、商用・非商用どちらでも使用料が生じます。

金額の詳細はサイトにてご確認ください。

JASRAC 使用料早見表

Gさんは動画のBGMとして好きなアーティストの曲を入れた。

動画のメインが楽曲じゃない場合でも、使用した時点でアウトになります。

権利会社から許可を貰うか自分で演奏したもの、YouTubeの有志のカバー動画から許可をもらうなど対策をしましょう。

Hさんは自身が経営するお店で自ら購入した楽曲を流した。

自分で買ったCDなのに…

と言いたいところですが、家庭内で楽しむのと不特定多数に聞かせるのでは状況が変わってきます。

お店の規模によってJASRACとの契約料は変わりますが、JASRACのサイトには以下のようにまとめられています。

年間契約

区分店舗面積
(店舗等の場合)
宿泊定員
(宿泊施設の場合)
年額使用料
1500m2まで100人まで6,600円(税込価格)
21,000m2まで200人まで11,000円(税込価格)
33,000m2まで300人まで24,200円(税込価格)
46,000m2まで400人まで33,000円(税込価格)
59,000m2まで500人まで44,000円(税込価格)
69,000m2を超える場合500人を超える場合55,000円(税込価格)

1ヶ月契約

区分店舗面積
(店舗等の場合)
宿泊定員
(宿泊施設の場合)
使用料額
1500m2まで100人まで1,320円(税込価格)
21,000m2まで200人まで2,200円(税込価格)
33,000m2まで300人まで4,400円(税込価格)
46,000m2まで400人まで6,600円(税込価格)
59,000m2まで500人まで8,800円(税込価格)
69,000m2を超える場合500人を超える場合11,000円(税込価格)

CDを使わずに音楽を流したい場合

  • USEN
  • OTORAKU
  • モンスター・チャンネル
  • Audiostock store music

などのサブスクサービスと契約すれば料金を抑えるケースもありますので、そちらを使うのも手です。

無料で済ませたい場合はラジオ(※インターネットラジオを除く)を流すことがベストだと思います。

まとめ

今回は8つのよくあるシチュエーションを例に挙げて解説しました。

ルールを守ってフェアに活動することは、アーティストの権利を守ることや権利侵害を避けるうえでとても大切だと思います。

筆者の実体験になりますが、フリーと明記されて公開されていた画像をブログとツイッターに使用したところ、実は転載の画像でした。

著作権違反の旨で使用料を払わなければ裁判になるという警告が来て支払いをした経験があります。

使用した時点から何年も経った後になって警告が来るので、使用料は想像以上の金額です。

知らなかったでは済まされないことが多いので、自分を守るためにも気を付けて活動していきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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皆見勇斗-MinamiHayato-

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